所屬科目:研究所、轉學考(插大)◆日文
1. 子どもたちが通学する道路の安全__確保したい。(A) が (B) を (C) に (D) で
2. 安倍総理大臣は、外国人材の受け入れ拡大の政策に対する懸念について、「受け入れの上限を__設けるし、期間も限定する。」と述べました。(A) のんびり (B) さっぱり (C) きっちり (D) すっきり
3. 彼は財布をうっかり__。(A) 忘れてしまった (B) 忘れられてしまった (C) 忘れたい (D) 忘れられた。
4. 買い物に出た__本屋に立ち寄る。(A) とおりに (B) ばかりに (C) につれて (D) ついでに
5. 12 月から年末__は、各地でイベントが行われる。(A) だけ (B) をはじめ (C) にかけて (D) に限って
6. 最近のマスコミの過剰な報道は、無関係の人を傷つけることにも__。(A) なりかねない (B) なりかねる (C) ありえない (D) あたらない
7. 天気予報__、今年の冬は暖冬が予想されるそうです。(A) を通じて (B) によれば (C) のために (D) に従う
8. スケジュールが決まり__、すぐ知らせてください。(A) にあたって (B) から (C) 最中に (D) 次第
9. 山田さんは仕事に熱心である__、地域活動も積極的に参加している。(A) ばかり (B) だけでなく (C) ただならぬ (D) 限り
10. 全てはうまくいくはずだった。__、とんでもないことになった。(A) なので (B) くせに (C) だから (D) ところが
11. 心配していた__、無事だと聞いて本当にうれしかった。(A) ながら (B) せいで (C) だけに (D) おかげで
12. 法律では未成年者はタバコを吸う__。(A) わけにはいかない (B) わけがない (C) わけではない (D) わけがわからない
13. 説得力のある人は、相手を__ことができる。(A) 納得せず (B) 納得させる (C) 納得する (D) 納得される
14. 天気__よければ、良い旅になるでしょう。(A) しか (B) すら (C) さえ (D) のみ
15. 彼女はフランス旅行__、フランス語を習い始めた。(A) につけて (B) のたびに (C) によっては (D) をきっかけに
1. 仕事
2. 法律
3. 壳買
4. 契約
5. 国家
6. 結婚
7. 事故
8. 情報
9. 大学
10. 権利
三、請將下列短文翻譯成中文。(25 分)「裁判の公正、中立は、裁判ないしは裁判所に対する国民の信頼の基礎を成すものであり、裁判官は、公正、中立な審判者として裁判を行うことを職責とする者である。したがって、裁判官は、職務を遂行するに際してはもとより、職務を離れた私人としての生活においても、その職責と相いれないような行為をしてはならず、また、裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように、慎重に行動すべき義務を負っているものというべきである(〔最大決平 13・3・30 集民 201 号 737 頁〕参照)。」「裁判所法 49 条も、裁判官が上記の義務を負っていることを踏まえて、『品位を辱める行状』を懲戒事由として定めたものと解されるから、同条にいう『品位を辱める行状』とは、職務上の行為であると、純然たる私的行為であるとを問わず、およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね、又は裁判の公正を疑わせるような言動をいうものと解するのが相当である。」(引用自日本最高裁判所大法廷・平成 30 年 10 月 17 日(平成 30 年(分)第 1 号)決定)
四、請將下列短文翻譯成中文。(25 分)「忘れられる権利」で日本の最高裁が初の判断「最高裁が判断を示したのは『自分の名前を検索すると 5 年以上前に犯した罪のことが分かるので消してほしい』と訴えた男性の裁判だ。最高裁は、検索結果自体を新聞記事などと同じ『表現』ととらえ、検索サービスには、『今の社会で重要な役割がある』とした。検索で人々が多くの情報を知ることができることが重要と考えたようだ。一方で、人には個人的なことを勝手に公表されない『プライバシー権』もある。最高裁は、検索結果を削除できるのは『検索サービスの役割と、プライバシーを比べてみて、プライバシーを守ることの方が、明らかに大事な場合だ』という基本的な考え方を示した。今回の男性の場合は、犯した罪が、女子高校生にお金を払ってわいせつな行為をした児童買春で、最高裁は『社会的に強い非難の対象』と指摘。社会の関心が高いもので、検索結果は『削除できない』とした。最高裁は今回、ヨーロッパで使われた『忘れられる権利』という言葉は使わなかった。これまで使ってきた『プライバシー権』の考え方で結論が出せると考えたようだ。最高裁が基本的な考え方を示したため、今後同じことが裁判になったときは、この考え方をもとに、結論を出すことになる。」(引用自朝日中高校新聞、「忘れられる権利」で日本の最高裁が初の判断、2017 年 2 月 26 日付、https://www.asagaku.com/chugaku/newswatcher/8915.html)