所屬科目:研究所、轉學考(插大)◆日文
1. 工場の中から大きな音しました。 (A) は (B) が (C) を (D) で
2. 天気予報によると、午後雨がそうです。 (A) ふる (B) ふり (C) ふら (D) ふって
3. 李さんは日本で育ったから、日本語が上手です。 (A) なつもり (B) なそう (C) なよう (D) なはず
4. 私は将来日本でつもりです。 (A) はたらく (B) はたらけ (C) はたらこう (D) はたらいて
5. 家からでしたとき、電話が鳴りました。 (A) そうと (B) ると (C) てみる (D) ようと
6. 今夜、映画を行きませんか。 (A) 見ま (B) 見て (C) 見に (D) 見る
7. ここの近くに李さんという人を知っていますか。 (A) 住む (B) 住みます (C) 住んでいる (D) 住んだ
8. 佐藤さんの犬は人間頭がいいです。 (A) みたいに (B) らしく (C) ような (D) っぽく
9. またを楽しみにしています。 (A) お会いする (B) お会いになるの (C) お会いできるの (D) お会いにできる
10. この本はもう終わりました。 (A) 読ま (B) 読み (C) 読む (D) 読め
11. 昨日、張さんと電話話しました。 (A) に (B) を (C) から (D) で
12. 遠慮もっと食べてください。 (A) して (B) しなくて (C) したから (D) しないで
13. まだ治っていませんから、きちんと薬を。 (A) 食べてください (B) 食べてもいいです (C) 飲んでください (D) 飲んでもいいです
14. 今年は東京もとても暑いですよ。 (A) ところ (B) そう (C) もの (D) ような
15. 廊下をいけません。 (A) 走っては (B) 走って (C) 走った (D) 走ったは
1. 用事
2. 質問
3. 受付
4. 必要
5. 屋上
6. 心配
7. 警察
8. 床屋
9. 世界
10. 研究
三、請將下列短文翻譯成 中文 (25分)。(引用來源無須翻譯) 「自動運転の導入に伴い、交通事故の法的責任については、法律の改正及び解釈の変容が必須となるところ、過失責任の原則に関し、刑事上の責任と民事上の責任とでは法的責任のあり方についての議論の枠組みは異なってくる。過失責任の原則は、法的責任を問うための要件として過失を必要とすることであり、近代の法制の基本的な原理である。刑事上の責任については、過失責任を基本原則としてこれを維持し、法律の改正及び解釈の変容は、その枠内において行うべきである。これに対し、民事上の責任については、過失責任を基礎としつつも、過失を前提としない法的責任、さらに、法的責任を前提としない補償制度の導入を視野に入れて議論を進めるべきである。刑事上の責任は、社会秩序維持のために、国が犯罪を犯した者に制裁として刑罰を科すことであるのに対し、民事上の責任は、被害者の救済のために、発生した損害を経済的に補填することである。前者は、加害者に対する制裁であって、加害者の故意及び過失という主観的要件と切り離して考え難い。これに対し、後者は、被害者の受けた被害をどのように補填するかということであって、加害者の故意及び過失という主観的要件よりも、被害者の権利の侵害という客観的要件に重きを置いて考えることを許容する素地がある。」 (引用自中川由賀,「自動運転導入後の交通事故の法的責任の変容 ~刑事責任と民事責任のあり方の違い~」,中京ロイヤー,第25巻第1期,45頁,2016年)
四、請將下列短文翻譯成 中文 (25分)。(引用來源無須翻譯) 「司法制度改革に向けて平成13年に成立、施行された司法制度改革推進法は、その基幹今の遵法意識の高まりから、社会人に対しても、様々な法教育が行われている。企業でのコンプライアンス研修、ハラスメント防止研修や各業界での業法に関する研修などは、その最たる例だろう。子供たちに対しては、「法的感覚」を身に付けさせるための普遍的な法教育が効果的といえるが、社会人に対しては、自分に関係のない分野の法教育を行ったところであまり意味がないので、その人の役割や立場に必要な分野の法教育が行われるべきである。もっとも、ハラスメント防止、相続、男女関係や交通ルールなど、多くの国民にとって関係する分野についての法教育については、興味を持つ者が手軽に参加しやすい環境をより一層整えていくべきであろう。当職の取り組みとしては、公民館などで相続に関する無料のセミナーを行うなどの活動を行っている。公共機関や弁護士会においても、無料のセミナーを開催するなどの取り組みをもっと増やしていくことが、国民の法教育の発展に繋がっていくだろう。」 (引用自黒根祥行,「実務家から見た法教育に関する論説」,甲南法務研究,第20巻,41-42頁,2023年)