六、請將下列組文翻譯成中文。(25分) 「プライバシーの侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理 由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するものと解される…。 そして、本件各公表がXのプライバシーを侵害したものとして不法行為法上違法となるか 否かは、本件プライバシー情報の性質及び内容、本件各公表の当時におけるXの年齢や社 会的地位、本件各公表の目的や意義、本件各公表において本件プライバシー情報を開示す る必要性、本件各公表によって本件プライバシー情報が伝達される範囲とXが被る具体的 被害の程度、本件各公表における表現媒体の性質など、本件プライバシー情報に係る事実 を公表されない法的利益とこれを公表する理由に関する諸事情を比較衡量し、本件プライ バシー情報に係る事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するか否か によって判断すべきものである。」 (引用自最高裁判所令和1年(受)第877号、令和1年(受)第878号判決)