五、請將下列組文翻譯成中文。(25分) 「すなわち、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下『裁判員法』という。)は、 41条において、訴訟当事者に、同条1項各号のいずれかに該当することを理由に裁判員 の解任を請求することを認めているが、43条は裁判所の職権による解任手続を規定して いるから、裁判所が、裁判員について、裁判員法41条1項7号所定の不公平な裁判を行 うおそれがあると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、43条所定の手続に より、職権による解任手続を進めるべきであるし、他方、裁判所が、裁判員法41条1項 7号所定の不公平な裁判を行うおそれがあると疑うに足りないと判断した場合には、そも そも解任は必要ないことになる。」 (引用自東京高等裁判所令和2年(う)第162号判決)